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一般社団法人東京都個人タクシー協会

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よくあるご質問

よくあるご質問

  1. 個人タクシーになるには

    個人タクシーになるにはどうしたらよいのですか?
  2. 申請時期

    申請はいつでもできるのですか?
  3. 年齢制限

    年齢制限はあるのですか?
  4. 定年

    個人タクシーに定年はあるのですか?
  5. 許可期限

    個人タクシーには期限があると聞いたのですが?
  6. 組合加入

    個人タクシーには協同組合や支部がたくさんありますが、加入しなければならないのですか?
  7. 資金

    資金はどのくらい必要になりますか?
  8. 運転経歴

    申請に必要な運転経歴の要件を教えてください。
  9. 運転経歴の例示

    具体的な運転経歴を例示してください。
  10. 運転経歴の計算

    具体的に運転経歴を計算するにはどうすればいいのですか?
  11. トラック等の運転経歴

    トラック等の貨物運送も運転経歴に含まれますか?
  12. 専ら職業とした期間

    専ら職業とした期間とはどういうことですか?
  13. 試験

    試験について教えてください。
  14. 再試験

    試験に落ちてしまった場合、再試験はありますか?
  15. 地理試験免除

    地理試験が免除されるケースがあると聞いたのですが?
  16. 地理試験免除の場合の継続雇用

    地理試験免除を希望してますが、会社を移籍したことがあるのですが大丈夫ですか?
  17. 試験勉強

    試験勉強はどうしたらいいですか?
  18. 営業区域

    営業区域とは何ですか?
  19. 営業所

    営業所は住居と別に確保するのですか?
  20. 居住場所

    現在、東京都内で法人タクシー乗務員をしているのですが、埼玉県草加市に住んでいます。都内で個人タクシーをやりたいと思うのですが可能ですか?
  21. 車庫

    車庫は事前に確保されていなければならないのですか?
  22. 無事故無違反

    申請時点で何年間無事故無違反ならば申請が出来るのですか?
  23. 道路交通法違反

    道路交通法違反があった場合に申請が可能かどうか例示してください!
  24. 挙証資料

    挙証資料はどんなものが必要で、その有効期限はどのくらいですか?
  25. 営業開始時期

    許可や認可処分後に営業を開始出来るのはいつ頃になりますか?

個人タクシーになるには

Q:個人タクシーになるにはどうしたらよいのですか?

個人タクシーになる方法として、

  1. (新規許可)新規に許可を得る
  2. (譲渡譲受)既存個人タクシー事業者の事業を譲り受ける
  3. (死亡後譲渡)死亡個人タクシー事業者の事業を譲り受ける
  4. (相続)既存個人タクシー事業者の事業を相続する

以上の4通りがあります。

いずれも審査基準として、年齢や運転経歴、法令遵守状況、資金計画その他の基準をクリアしたうえで申請し、法令及び地理試験に合格することが必要になります。

申請時期

Q:申請はいつでもできるのですか?

新規許可申請は9月。譲渡譲受認可申請は通年となっております。
詳しい申請の流れについてはこちらをご覧ください。

年齢制限

Q:年齢制限はあるのですか?

申請日現在65才未満となっています。

定年

Q:個人タクシーに定年はあるのですか?

これから個人タクシー事業者になられる方は75才までとなります。

許可期限

Q:個人タクシーには期限があると聞いたのですが?

許可期限があります。
許可等の日から概ね3年間の期限が付されます。
その後は、その都度更新の手続きをすることになります。
年齢や違反の状況に応じて、1、2、3、5年のいずれかの期限が再度付されることになります。

組合加入

Q:個人タクシーには協同組合や支部がたくさんありますが、加入しなければならないのですか?

加入しなければ個人タクシーになれない訳ではありませんが、申請時及び事業者になってからの諸々の事務手続き全てを自分でやることになります。
また、チケット・クーポン・無線配車等の営業面においても加入された方が有利になると思います。

資金

Q:資金はどのくらい必要になりますか?

設備資金80万円以上、運転資金80万円以上、その他として車庫代や保険料等が掛かりますので、一般的に総額200万円程度は必要かと思います。

運転経歴

Q:申請に必要な運転経歴の要件を教えてください。

申請時の年齢によって異なります。
概略として、タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されていた期間が10年以上であり、申請日以前3年間無違反でなければなりません。
詳しくはこちらをご覧ください。

年齢 運転経歴要件
40歳~64歳

10年以上運転を職業

申請日前3年以内に2年以上区域内ハイタク運転を職業

35歳~39歳

10年以上運転を職業

5年以上区域内でハイタク運転を職業

申請日前継続して3年以上区域内ハイタク運転を職業

申請日前10年間無事故無違反の者は、40歳以上の要件によることができる

35歳未満

申請日前継続して10年以上区域内同一ハイタク事業者に雇用され、申請日前10年間無事故無違反であること

運転経歴の例示

Q:具体的な運転経歴を例示してください!

こちらをご覧ください。

運転経歴の計算

Q:具体的に運転経歴を計算するにはどうすればいいのですか?

在職証明書、乗務員台帳の写し、タクシーセンターの発行する運転者登録原簿の謄本(A)及び(B)、社会保険の加入を証明するものの4点にて確認します。この4点全てでカバー出来る期間が運転経歴となります。
例えば、在職証明書で入社が確認できても、社会保険に未加入の期間は運転経歴として算入できません。

トラック等の運転経歴

Q:トラック等の貨物運送も運転経歴に含まれますか?

トラック等一般旅客自動車運送事業(タクシー・ハイヤー・バス)以外でも運転経歴に含まれますが、50%に換算して計算されます。但し、以下の期間は含まれません。

  1. 軽自動車、二輪及び三輪の自動車、特殊自動車等を運転していた期間
  2. 通勤、レジャー等のために運転していた期間
  3. 運転業務とともに、他の業務も行ってい期間
  4. 運転を職業とするとともに、他の職業にも従事していた期間
  5. 主たる業務手段として車を運転していた期間(例:パトカーの運転、道路維持作業車の運転、セールスのための運転等)
  6. 会社の役員等を兼務していた期間

専ら職業とした期間

Q:専ら職業とした期間とはどういうことですか?

他人に雇用されたことを前提としており、運転者として専従した期間です。

試験

Q:試験について教えてください。

事前試験と申請後試験があります。
事前試験は許可申請等をする前に受験して合格証を得て2年以内に申請するもので、申請後試験は許可申請等の後に受験するものです。
いずれも法令試験と地理試験があり、それらに合格する必要があります。
1回の申請について1回の試験。
合格基準は、法令試験では45問中41問正解、地理試験では30問中27問正解しなければなりません。
詳しくはこちらをご覧ください。

再試験

Q:試験に落ちてしまった場合、再試験はありますか?

再試験はありません。

地理試験免除

Q:地理試験が免除されるケースがあると聞いたのですが?

次のいずれかに該当する場合、地理試験は免除されます。

  1. 申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、申請日以前5年間無事故無違反であった者
  2. 申請する営業区域において、申請日以前継続して15年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者

地理試験免除の場合の継続雇用

Q:地理試験免除を希望してますが、会社を移籍したことがあるのですが大丈夫ですか?

地理試験免除に係る規定において雇用先のタクシー・ハイヤー事業者が複数である場合の「継続して10年以上」の判断については、 申請日以前10年間における雇用先の変更に伴う離職期間の合計が60日以内である場合に限って雇用が継続しているものとみなされ、 「継続して15年以上」の判断については、申請日以前15年間における雇用先の変更に伴う離職期間の合計が90日以内である場合に限って雇用が継続しているものとみなされます。

なお、「申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者」及び「申請日以前継続して15年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者」には、 当初タクシー又はハイヤー運転者として雇用され引き続き運行管理者又は整備管理者に選任されている者は含まれません。

試験勉強

Q:試験勉強はどうしたらいいですか?

各協同組合で勉強会を開催しています。
個人タクシーになったらその協同組合に加入することを前提に、選任講師が親切に指導してくれます。過去の出題等情報も豊富に持っています。

営業区域

Q:営業区域とは何ですか?

個人タクシーを行うにあたって、営業区域ごとに許可が与えられ、その区域内に居住し、その区域内で営業を行うことになります。
都内では、下記の3つの営業区域があります。

1.特別区・武三交通圏 東京都特別区、武蔵野市及び三鷹市
2.北多摩交通圏 東京都立川市、府中市、国立市、調布市、狛江市、小金井市、国分寺市、小平市、西東京市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、東村山市、清瀬市及び東久留米市
3.南多摩交通圏 東京都八王子市、日野市、多摩市、稲城市及び町田市

営業所

Q:営業所は住居と別に確保するのですか?

住居と営業所は同一のものになりますので、別途用意する必要はありません。

居住場所

Q:現在、東京都内で法人タクシー乗務員をしているのですが、埼玉県草加市に住んでいます。都内で個人タクシーをやりたいと思うのですが可能ですか?

営業所(住居)に関しては、申請する営業区域内に申請日現在において現に居住しているものであること等、居住の実態が認められるものでなければなりません。
もちろん個人タクシーをしている間、営業区域内に居住することが必要です。

車庫

Q:車庫は事前に確保されていなければならないのですか?

事前試験合格者による申請の際には、事前に車庫を確保することが必要です。
申請後試験受験者による申請の場合には、車庫を未確保での申請も可能です。
その際には試験合格後の関東運輸局長が指定する日までに確保することになります。
なお、申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2キロメートル以内であることが必要です。

無事故無違反

Q:申請時点で何年間無事故無違反ならば申請が出来るのですか?

申請日以前3年間及び申請日以降に、道路交通法の違反による処分を受けていないこと。
(申請日前3年以前の違反に基づく免許停止処分が3年以内にあった場合も不可となります。)
但し、申請日の1年前以前において、反則点1点を付された場合(併せて道路交通法の規定による反則金の納付を命ぜられた場合を含む。)又は 反則金の納付のみを命ぜられた場合のいずれか1回に限っては、処分を受けていないものとみなされるので、申請が出来ます。

道路交通法違反

Q:道路交通法違反があった場合に申請が可能かどうか例示してください!

こちらをご覧ください。

挙証資料

Q:挙証資料はどんなものが必要で、その有効期限はどのくらいですか?

こちらをご覧ください。

営業開始時期

Q:許可や認可処分後に営業を開始出来るのはいつ頃になりますか?

11月実施の試験で合格した場合は、2月頃になります。

SIDEMENU

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