運賃制度のご案内
【運賃・料金改定のお知らせ(東京23区・武蔵野市・三鷹市)
平素は、個人タクシーをご利用いただき誠にありがとうございます。
東京の個人タクシーは、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づき、指定された範囲内から運賃を定める「公定幅運賃」制度のもと、下記運賃料金表のとおり、令和4年11月14日より運賃・料金を改定させていただきました。
改定後の運賃は、初乗額が420円から500円、加算額が80円から100円となりますが、乗車距離は初乗1.052kmから1.096km、加算距離が233mから255mとなります。
個人タクシーにおいても、今後とも、より安全で快適な皆様の足として、公共交通機関の使命達成のために努力して参りますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
【令和4年11月14日以降の運賃・料金】
1.距離制運賃 | 初乗(1.096kmまで) 500円 加算(255mまでを増すごとに) 100円 |
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2.時間距離併用制運賃 | 時速10km以下で 走行した場合 1分35秒までごとに 100円 |
3.深夜・早朝割増 | 22時~5時まで 2割増 |
4.迎車回送料金 | 1回 300円 |
5.公的割引 | 1割引(障害者割引、運転免許返納者割引) |
6.遠距離割引 | 9,000円を超える金額について 1割引 |
7.時間制運賃(普通車) | 初乗(1時間) 5,360円 加算(30分まで毎に) 2,450円 |
【運賃・料金改定のお知らせ(多摩地区)】
この度、令和元年12月13日に国土交通省関東運輸局長から、北多摩交通圏、南多摩交通圏における一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の新たな公定幅運賃が公示され、令和2年2月1日から適用となりました。
今回の運賃の変更により、初乗り距離を短縮しタクシーを短距離でも利用しやすいものとする一方、タクシー運転者の労働条件の改善を図るため、加算運賃については従来より短い距離・時間で加算され、乗車距離によっては従来の運賃より高くなります。
タクシーは国が定めた公定幅運賃の中から、各事業者の判断で運賃を選択し決定しますが、個人タクシーにおきましても令和2年2月1日の出庫車両より、新たなタクシー運賃・定額運賃にて営業を行って参りますので、ご案内申し上げます。
今後とも、より安全で快適な皆様の足として、輸送サービス向上に努力して参りますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。