新規許可後の流れ
運輸開始等に係る届を提出するまでの流れ
同一枠内の手続きや準備は、順序に関係なく行うことができます。
- 運輸開始
許可の日から4ヶ月以内に運輸を開始しないと処分を受けることがあります。
1 登録免許税の納付
新規許可事業者は、登録免許税法第2条の規定に基づき登録免許税の納付が必要になります。
許可処分の約2週間後に協会を経由して、「登録免許税納付通知書」、「登録免許税領収証書届出書」とともに「納付書」が渡されますので、 許可の日から1ヶ月以内に、登録免許税額15,000円を所定の金融機関等で納付して下さい。
なお、登録免許税を納付しますと、「領収証書」を返してくれますから、「登録免許税領収証書届出書」に折らずに貼付して、東京運輸支局輸送担当に納付期限までに提出して下さい。
2 タクシーの登録
使用するタクシー車両については、住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所の登録部門において、名義変更等の登録手続きをすることになります。
運輸支局または自動車検査登録事務所の登録部門の窓口受付時間
月曜日から金曜日までの祝日を除く毎日
午前 08時45分から11時45分まで
午後 13時00分から16時00分まで
※ 終了時間間際ですと、
何かアクシデントがあったりした場合に手続きができなく恐れがあります。
時間には余裕をもって手続きに行くようにして下さい。
3 自動車損害賠償責任保険への加入または名義変更
自動車損害賠償責任保険いわゆる強制保険については、新車を購入される場合は登録する前に加入しますが、中古車を購入される場合はタクシーの名義変更が完了してから、契約している保険会社の代理店において、契約者の名義変更手続きを行って下さい。
4 交通共済または任意保険への加入
申請時の事業計画にしたがって、交通共済または任意保険へ加入して下さい。
なお、補償額は、対人1事故当たり8,000万円以上、対物200万円以上になるように契約しなければなりません。
5 タクシーの点検整備等
タクシーについては、安全な運行を確保するために、次の項目について点検や整備を行わなければなりません。
- 日常点検
- 3ヶ月および12ヶ月(車検)ごとの定期点検整備
- 応急修理のために必要な器具及び部品の備え付け
- 赤色旗、赤色合図灯などの非常信号用具の備え付け
- 必要に応じた修理
6 タクシーの表示
タクシーの表示については、法令試験の出題範囲にもあるとおり、各都県単位に取扱いが定められていますので、お持ちの受験テキスト(関東運輸局タクシー関係通達集)を参考に確認して下さい。
なお、次のものは、重要なもの、あるいは表示漏れが多く見受けられるものなどの一部を記してありますので参考にして下さい。
- タクシーの車外表示
- 名字(注:ローマ字表示の場合、ブロック体かつ旅客が見やすい表示とすること。)
- タクシーまたはTAXI
- 営業所の所在地の略称 ※ 営業所の所在する市区町村名(「市」「区」「町」「村」の文字は省略可)を表示する。
- 車両整理番号(ドア番号)
- タクシーの車内表示または掲示
- 氏名
- 自動車登録番号
- 運賃割増
- 運賃料金の内容
7 タクシーの清潔保持等
タクシーについては、常に清掃して清潔に保たなければなりません。
それとトランクについてですが、洗車用具や小物で一杯になっているタクシーが見受けられます。
トランクに入れる手荷物を持ったお客さんに対して、トランクが使えないと言って乗車を断った場合は、乗車拒否として行政処分の対象にもなりますので、常に片付けておいて下さい。
8 地図の備え付け
タクシーには、次の要件を満たす地図を備え付けていなければなりません。
- 縮尺は、車内において旅客に地図を提示して目的地の確認を行うことが十分可能なものであること。
- 発行時期等は、備えおく地図の種類に応じ以下のとおりとする。
- 電子地図(カーナビゲーションシステムやインターネット等により配信される電子的なもの)のうち、インターネット等への接続によりアップデートされるものにあっては、アップデートから1年以上経過していないものであること。
- 1以外の電子地図及び製本地図(紙に印刷され製本されたもの)にあっては、電子地図のアップデート又は製本地図の発行年月から3年以上経過していないものであること。
旅客自動車運送事業運輸規則第29条及び平成14年1月31日付け関東運輸局長公示「旅客自動車運送事業運輸規則第29条の規定に基づく地図の規格及び指定事項について」を確認の上、事業用自動車に備え付けてください。
9 営業所・車庫の整備
営業所・車庫にそれぞれ看板を掲げて下さい。
なお、一戸建てであって、玄関と車庫が隣接している場合は、「個人○○タクシー営業所・車庫」といったような1枚の看板でも構いません。
10 運転日報・会計帳票類の備え付け
- 運転日報
運転日報については、許可の条件にもあるとおり、所定の様式により、営業を開始した日から毎日記載することになります。 また、記載した運転日報は、これも認可の条件にあるとおり、1年間保存しなければなりません。 したがって、いつの運転日報か分かるようにきちんと整理したうえで保存しておかなければなりません。
- 会計帳票類
必要となる会計帳票類については、次のとおりです。
- 総勘定元帳
- 現金出納帳
- 銀行台帳(通帳をきちんと記帳することによって代えることができます)
- 経理明細帳
- 固定資産台帳
- 未収金台帳
- 売上台帳
- 伝票(入金・出金・振替)
- 領収書類
- 日別輸送実績表
- その他必要な会計帳票類
これらの会計帳票類は、変動があった場合には、その内容ごとに記帳しなければならないものばかりです。
特に、2・6・7は、営業した日は必ず記帳しなければならないものばかりで、記帳するのを何日か溜めたりすると、いつのものか分からなくなったり面倒臭くなったりして、いつしか記帳しなくなってしまうケースが珍しくありません。
毎日記帳する習慣を身につけて下さい。
11 定期休日の設定
定期休日については、許可の条件に基づいて、1ヶ月に2日以上定めなければならないことになっています。
あくまでも自己管理に委ねられるものですが、これは、連続して乗務することによる過労を防止して、安全を確保するためのものです。
12 最高乗務距離
あなたの営業区域が東京都特別区・武三交通圏の場合は、旅客自動車運送事業運輸規則第22条の規定に基づき関東運輸局長が定め次のように公示されています。
1乗務(出庫から帰庫までの連続した勤務をいう。)当たりの乗務距離の最高限度は365kmとする。
ただし、高速自動車国道及び自動車専用道路(首都高速道路公団の管理する自動車専用道路を除く。)を利用した場合には、その距離を控除することとする。
なお、その場合には、高速自動車国道の路線名、走行した区間、走行距離、走行した時刻、料金を乗務記録に記録すること。
また、あなたの営業区域が北多摩交通圏又は南多摩交通圏の場合は、特に設定されていませんが、これを目安に営業するようにして下さい。
これは、一つの乗務における過労を防止して、安全を確保するためのものです。
13 タクシー等の届出(東京都特別区・武三交通圏対象)
あなたの営業区域が東京都特別区・武三交通圏の場合は、タクシー業務適正化特別措置法第44条の規定に基づいて、所定の様式による「タクシー等に関する届出書」を正副控3通を作成して、東京運輸支局輸送担当に提出しなければなりません。
この届出書には、自動車登録番号を記載するとともに、名義変更が完了した後の自動車検査証記録事項を添付して下さい。
そして、この届出書は、提出して受付が終わりましたらその場で控1通が返却されますので、それを持って公益財団法人東京タクシーセンターに行き、事業者乗務証の交付を受けて下さい。
なお、返却されました控1通を持たないで、公益財団法人東京タクシーセンターに行った場合には、事業者乗務証の交付は受けられませんのでご注意下さい。
また、この届出書に関する一連の手続きについては、前述2タクシーの登録が完了していれば、前述3から12までの順序に関係なく行うことができます。
14 事業者乗務証の備え付け
あなたの営業区域が東京都特別区・武三交通圏の場合は、前述13のタクシー等の届出のとおり、公益財団法人東京タクシーセンターにおいて事業者乗務証の交付を受けて下さい。
公益財団法人東京タクシーセンターにおいて事業者乗務証の交付を受けるにあたり、前述13のとおり「タクシー等に関する届出書」の控えを持っていく必要があります。
また、あなたの営業区域が北多摩交通圏又は南多摩交通圏の場合は、所属している組合を通じて東京ハイヤー・タクシー協会三多摩支部 タクシー運転者登録センターで事業者乗務証の交付を受けて下さい。
そして、交付を受けた事業者乗務証は紛失しないように大切に保管して下さい。
15 タクシーメーター装置検査
運輸開始前に東京都計量検定所にてタクシーメーター装置の検査を受けなければなりません。
検査を受ける際には、「新規許可書」、「運賃及び料金設定認可書」及び「公定幅運賃設定届(控)」の写しが必要となりますので、必ず持参してください。
受付時間などについては、東京都計量検定所にお問い合わせください。
16 運輸開始
1から15までの手続きや準備がすべて完了して、はじめて営業を開始できる状態になります。
これら手続きや準備がすべて完了した日が、運輸開始日になります。
なお、許可書にも記載されているとおり、許可の日からは4ヶ月以内に運輸を開始していないと、許可に付された条件に違反することになり、処分を受けることがありますので、くれぐれも注意して下さい。
17 営業開始
手続きや準備がすべて完了すれば、いつでも営業を開始することができます。
もちろん、運輸開始日に営業を開始することもできます。
18 運輸開始等に係る届出
運輸を開始しましたら、道路運送法施行規則第66条の規定に基づいて、遅滞なく、所定の様式による「運輸開始等に係る届」を正副控3通作成して、東京運輸支局輸送担当に提出しなければなりません。
この届出書には、名義変更等が完了した後の自動車検査証記録事項と、所定の表示をしたあなたのタクシーを、前後左右4方向から撮影した写真を添付して下さい。
この届出で控も提出した場合は、受付終了後、控が返却されますので大切に保管しておいて下さい。