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交通規制等の情報
2010.05.18 | 六本木交差点周辺における客待ち待機について(麻布警察署) |
2008.11.26 | 特定地域街頭営業ルール実施要綱一部改定 |
2008.11.26 | タクシー乗り場等適正運営推進制度の実施(みゆき通りを追加) |
2008.11.26 | 警視庁による交通規制の実施(幸橋ガード下等) |
2008.09.17 | タクシー乗り場等適正運営推進制度の実施(内幸町・国会通りを追加) |
2007.09.21 | 街頭営業適正化指導規程一部改定 |
2005.07.05 | 新幸橋周辺における交通阻害対策 |
2005.06.06 | 第一ホテル東京周辺での迷惑行為防止について |
2005.04.04 | 新橋二丁目甘糟ビル前客待ち待機禁止について |
2004.12.22 | タクシー乗り場廃止及び移設のお知らせ(東京駅丸の内) |
2004.12.13 | 羽田空港第2旅客ターミナルオープン |
2004.10.08 | 銀座8号乗り場周辺交通阻害対策 |
2004.06.22 | 池袋駅東口前タクシープール及びタクシー乗り場への入路指定について |
2004.05.14 | タクシー乗り場移設のお知らせ(新宿3丁目) |
六本木交差点周辺における客待ち待機について
六本木交差点周辺(下図参照)において、夜間帯から深夜早朝にかけ、客待ちタクシーの二重・三重駐車が一般の違法駐車車両とあいまって交通の流れを遮断し、大きな交通渋滞を引き起こしており、地域住民を始め、多くのドライバー等から苦情がよせられている旨の再改善要請が麻布警察署よりありました。
当協会では「改善要請通知文:平成21年5月27日」及び「平成21年7月号会報」において既に周知しておりますが、現在も警察の取り締まりに暴言を吐く者や、取り締まりに対し「免許証」の提示を拒否する者等も居り一向に改善が見られておりません。
今後改善が見られなければ、駐停車禁止区間の拡大も検討されておりますので、六本木交差点周辺にて営業されている事業者においては、下記運用ルールを遵守してください。
【六本木タクシープールの運用ルール】
現在、六本木タクシープールは夜間になると利用する車両が減少し、乗り場以外の交差点周辺等で客待ちしている状況です。運用ルールに則りタクシープールを利用され、違法駐車や交通阻害を引き起こすことのないようお願いします。
○ タクシー乗り場へは、タクシープールを経由して入構する
○ タクシープール以外からタクシー乗り場には入構しない
○ タクシー乗り場以外での客待ち禁止
○ 交差点内・横断歩道上での客待ち禁止
○ タクシープール満車時の際の路上待機禁止
特定地域街頭営業ルール実施要綱一部改定
特定地域街頭営業ルール実施要綱について、「タクシー乗り場等適正運営推進制度」と重複する特定地域を削除することが、平成20年11月25日開催の第5回理事会に於いて承認され、別紙のとおり一部改定されました。
タクシー乗り場等適正運営推進制度(みゆき通りを追加)
従来の7ヶ所の規制地区に「みゆき通り」が新たに追加され、平成20年12月1日から施行されます。
規制地区・規制内容 | |||
---|---|---|---|
1.東京駅八重洲口タクシー乗り場 | |||
規制時間 | : | 終日 | |
規制内容 | : | 入路指定・待機禁止 | |
1. |
鍛冶橋交差点を有楽橋方向から直進して乗り場へ入構 | ||
2. |
東京高速道路下以降は待機禁止 | ||
2.新橋・甘糟ビル前タクシー乗り場 | |||
規制時間 | : | 終日 | |
規制内容 | : | 入路指定・客待ちの禁止 | |
1. |
乗り場へは新橋交差点方向から直進して入構 | ||
2. |
バス停枠内及びバス停前方の客待ち禁止 | ||
3.銀座地区1号〜10号タクシー乗り場 | |||
規制時間 | : | 土・日、休日、祝日を除く22時〜翌1時 | |
規制内容 | : | 入路指定 | |
各乗り場へはそれぞれ一方向から入構 | |||
4.銀座地区1号・4号タクシー乗り場 | |||
規制時間 | : | 土・日、休日、祝日を除く22時〜翌1時 | |
規制内容 | : | 1号・4号乗り場・入路指定(追加) | |
1号乗り場 |
: | 蓬莱橋方向から銀座8丁目交差点・新橋交差点を左折し、再び蓬莱橋を経由して入構 | |
4号乗り場 |
: | 晴海通りの勝鬨橋方向から三原橋交差点を直進して入構 | |
5.銀座・花椿通り(中央通り〜昭和通り間) | |||
規制時間 | : | 土・日、休日、祝日を除く22時〜翌1時 | |
規制内容 | : | 入構規制・客待ちの禁止 | |
1. |
空車タクシーの進入禁止 | ||
2. |
中央通りから昭和通り間における花椿通りの客待ち禁止 | ||
6.銀座・新幸橋 | |||
規制時間 | : | 土・日、休日、祝日を除く22時〜翌1時 | |
規制内容 | : | 客待ちの禁止・入構規制 | |
1. |
新幸橋ガード下を客待ち禁止 | ||
2. |
コリドー通りからの空車タクシー左折禁止 | ||
3. |
第一ホテル東京方向からの空車タクシー右折禁止 | ||
7.内幸町・国会通り(新幸橋交差点〜内幸町ホール前交差点間) | |||
規制時間 | : | 土・日、休日、祝日を除く22時〜翌1時 | |
規制内容 | : | 客待ちの禁止 | |
新幸橋交差点から内幸町ホール前交差点間における客待ち禁止 | |||
8.みゆき通り(山下橋〜帝国ホテル駐車場出入口前交差点)![]() |
|||
規制時間 | : | 土・日、休日、祝日を除く22時〜翌1時 | |
規制内容 | : | 客待ちの禁止 | |
山下橋ガード下から帝国ホテル駐車場出入口前交差点における客待ち禁止 |
警視庁による交通規制の実施(幸橋ガード下等)
銀座地区における客待ちタクシーによる違法駐車が大きな問題となっており、交通の指導取締り等の実施によっても未だ改善が見られないため、特に渋滞等が著しい「幸橋ガード下」、「新幸橋交差点及び内幸町ホール前交差点」において、平成20年11月10日(月)から下記のとおり交通規制が実施されることとなりました。
規制地区・規制内容 | |||
---|---|---|---|
1.新幸橋交差点及び内幸町ホール前交差点(国会通り) | |||
規制時間 | : | 午後9時〜翌日午前2時 | |
規制内容 | : | タクシー(実車を除く)は、国会通りの新幸橋交差点及び内幸町ホール前交差点においては、交差路から新幸橋ガード方向への進行を禁止する(内幸町交差点からの通行は可能)。 | |
2.幸橋ガード下 | |||
規制時間 | : | 午後9時〜翌日午前2時 | |
規制内容 | : | ○タクシー(実車を除く)は、幸橋ガード下の通行を全面禁止する。 ○幸橋ガード下を終日相互の一方通行とする。 |
タクシー乗り場等適正運営推進制度(内幸町・国会通りを追加)
渋滞対策規制のルール違反防止・是正策については、平成19年10月1日から「タクシー乗り場等適正運営推進制度」が導入され、繰り返し規制違反を行う運転者(事業者)に対しては、運転者(事業者)別に規制違反点数を記録し、運転記録証明の対象、優良運転者表彰からの除外、ランク評価の対象となるなどの対応が行われてまいりましたが、最近、銀座乗車禁止地区及びその周辺において深夜の空車タクシーが集中し、違法駐停車等による交通渋滞問題が報道されるなど社会問題化しています。
このような深刻な状況に対応するため、従来の6ヶ所の規制地区に「内幸町・国会通り」が新たに追加され、平成20年8月25日から施行されました。
規制地区・規制内容 | |||
---|---|---|---|
1.東京駅八重洲口タクシー乗り場 | |||
規制時間 | : | 終日 | |
規制内容 | : | 入路指定・待機禁止 | |
1.
|
鍛冶橋交差点を有楽橋方向から直進して乗り場へ入構 | ||
2.
|
東京高速道路下以降は待機禁止 | ||
2.新橋・甘糟ビル前タクシー乗り場 | |||
規制時間 | : | 終日 | |
規制内容 | : | 入路指定・客待ちの禁止 | |
1.
|
乗り場へは新橋交差点方向から直進して入構 | ||
2.
|
バス停枠内及びバス停前方の客待ち禁止 | ||
3.銀座地区1号〜10号タクシー乗り場 | |||
規制時間 | : | 土・日、休日、祝日を除く22時〜翌1時 | |
規制内容 | : | 入路指定 | |
|
各乗り場へはそれぞれ一方向から入構 | ||
4.銀座地区1号・4号タクシー乗り場 | |||
規制時間 | : | 土・日、休日、祝日を除く22時〜翌1時 | |
規制内容 | : | 1号・4号乗り場・入路指定(追加) | |
1号乗り場 | : | 蓬莱橋方向から銀座8丁目交差点・新橋交差点を左折し、再び蓬莱橋を経由して入構 | |
4号乗り場
|
: | 晴海通りの勝鬨橋方向から三原橋交差点を直進して入構 | |
5.銀座・花椿通り(中央通り〜昭和通り間) | |||
規制時間 | : | 土・日、休日、祝日を除く22時〜翌1時 | |
規制内容 | : | 入構規制・客待ちの禁止 | |
1.
|
空車タクシーの進入禁止 | ||
2.
|
中央通りから昭和通り間における花椿通りの客待ち禁止 | ||
6.銀座・新幸橋 | |||
規制時間 | : | 土・日、休日、祝日を除く22時〜翌1時 | |
規制内容 | : | 客待ちの禁止・入構規制 | |
1.
|
新幸橋ガード下を客待ち禁止 | ||
2.
|
コリドー通りからの空車タクシー左折禁止 | ||
3.
|
第一ホテル東京方向からの空車タクシー右折禁止 | ||
7.内幸町・国会通り(新幸橋交差点〜内幸町ホール前交差点間)![]() |
|||
規制時間 | : | 土・日、休日、祝日を除く22時〜翌1時 | |
規制内容 | : | 客待ちの禁止 | |
|
新幸橋交差点から内幸町ホール前交差点間における客待ち禁止 |
街頭営業適正化指導規程一部改定(平成19年10月1日実施)
平成19年7月17日の理事会において「街頭営業適正化指導規程」が一部改定されました。
平成19年10月1日から実施となります。
改定のポイント | |
---|---|
○ | 街頭指導において、不適正営業を現認され特定された事業者は、所属団体長による改善指導を行い、協会あてに改善指導報告書を提出する。 |
○ | 1年間に2回不適正営業が街頭指導において現認され特定されたときは、B事案として両団体に処分要請。 |
○ | 1年間に3回以上指導されたときは、指導のつど毎回B事案として両団体に処分要請を行うとともに、「行政通報事案」として東京運輸支局監査部門に通報する。 |
新幸橋周辺における交通阻害対策
銀座地区新幸橋周辺においては、同ガード下の客待ちタクシーが交通を阻害し、コリドー通り・国会通りの慢性的渋滞の一因となっているほか、銀座2号乗り場を発進左折し国会通り方向へ進行する車両の進路妨害等の問題を引き起こしております。
今般、平成17年度第2回街頭指導会議において下記対策が決議され、自主規制として実施することとなるとともに、タクシー乗り場対策委員会においても下記事項について取り決められました。
1.
|
実施日 | ||
|
平成17年7月15日(金)から当分の間 |
||
2.
|
日時 | ||
|
土、日、休日及び祝日を除く日の 午後10時から翌午前1時まで(乗禁地区規制時間) |
||
3.
|
厳守事項(別添 新幸橋周辺図参照) | ||
(1) | 新幸橋ガード下を客待ち禁止とする。 | ||
(2) | コリドー通りから新幸橋方向への空車タクシーの左折禁止とする。 | ||
(3) | 第一ホテル東京方向から新幸橋方向への空車タクシーの右折禁止とする。 |

第一ホテル東京(旧新橋第一ホテル)周辺での迷惑行為禁止について
以前より同所(下記地図参照)では、客待ち待機している個人タクシー事業者の立ち小便が後を絶たない、注意すると数人で脅かされる、ホテルのお客に乗車拒否をしながら、ホテルのトイレの開放を要求するなどの苦情が多発していた場所であります。
この度、港区役所から迷惑行為是正の正式要請がありました。付近住民からの苦情を区役所としても放置することが出来ず、巡回指導や立て看板の設置を行っていますが、そもそもの原因が同所に待機する個人事業者のモラル欠如に起因するところから、当協会をはじめ東個協・都営協に対しても、所属事業者に対する強力な指導による是正要請がなされております。
当協会として、このような迷惑行為を放置するわけにはまいりませんので、適正化事業の一環として今後街頭指導を始め、あらゆる施策を実施し是正を図ってまいります。
当面、6月中に2回街頭指導を実施し、是正指導にあたります。

新橋二丁目甘糟ビル前客待ち待機禁止について
かねてから東京タクシーセンター街頭指導会議において、適正化要請のあった標記箇所における客待ち待機について、3月10日に街頭営業適正化特別委員が現地の実態を調査し指導を行いました。
客待ち個人タクシーによる交通妨害が恒常化している状況であるため、新橋二丁目交差点(レンガ通りとの交差点)からの客待ち待機を禁止する以外に適正化の方法がないことから、3月18日開催の当協会第10回理事会で検討の結果、下記の通り客待ち待機を禁止することとなりました。
つきましては、この決定の主旨をご理解頂き、適正化に向けてご協力頂きますようお願い申し上げます。

なお、平成17年4月1日から実施されます。
タクシー乗り場廃止及び移設のお知らせ (東京駅丸の内)
東京駅丸の内南口前一般タクシー乗り場の廃止及び |
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同駅丸の内北口前小型タクシー乗り場の移設について | ||
東京駅丸の内北口前においては、一般乗り場と小型乗り場を設置、運用しているところでありますが、タクシーの二重待機による交通渋滞が発生しており、丸の内警察署より改善方の協力要請に合わせ、小型乗り場の移設要請が東京タクシーセンターにありました。 東京タクシーセンターにおいて、関係機関、関係団体と協議を行うとともに、平成16年11月18日開催の平成16年度第4回街頭指導会議でも審議を行ったところであり、その対策として、同駅丸の内南口前一般乗り場を廃止して、同所に小型乗り場を移設することとなりましたので、適正な運営にご協力をお願いいたします。 |
記 | |||
---|---|---|---|
1.
|
廃止乗り場名及び所在地 | ||
|
東京駅丸の内南口前 一般クシー乗り場 |
千代田区丸の内1−9 |
|
2.
|
移設乗り場名及び所在地 | ||
|
東京駅丸の内北口前 小型タクシー乗り場 |
千代田区丸の内1−9 |
|
3.
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移設先 | ||
|
東京駅丸の内南口前 現在位置より約120m後方の位置 |
千代田区丸の内1−9 |
|
4.
|
廃止、移設日 | ||
|
平成17年1月11日(火曜日) |
||
5.
|
広報対策等 | ||
|
タクシーセンターにおいて利用者、乗務員向けの看板設置、チラシの配布のほか、センターニュースに掲載して周知を行うとともに、指導員を配置し秩序維持を図ることといたします。 |
羽田空港第2(東側)旅客ターミナルオープン!
羽田空港では、平成16年12月1日から第2(東側)ターミナルがオープンしました。
これに伴い、新タクシー乗り場及び待機所・第2コントロールセンターなどのタクシー関連施設についても同時に運用が開始されました。
第1旅客ターミナル(西側) | ||||||||||||
JALグループ、SKY(スカイマークエアラインズ)、SNA(スカイネットアジア航空)、の航空会社が使用します。 |
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(1) | 第1タクシー乗り場 第2タクシー乗り場 待機スペースは、それぞれ一般車両5台、神奈川車両2台で、第1コントロールセンターを通じて乗り場に配車します。 乗り場の運営方法については従来通りです。 ※ワゴン型タクシー乗り場は廃止されました。 |
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(2) | 第1タクシー待機所
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(3) | 空港施設内近距離輸送は、 一般タクシー乗り場において入構順位に従って行なうものとし、輸送後は従来どおり一般タクシー乗り場の最後尾に再入構するものとします。 |
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第2旅客ターミナル(東側) | ||||||||||||
ANA、ADO(エア・ドゥ)の航空会社が使用します。 |
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(1) | 第3タクシー乗り場 待機スペースは、一般車両4台、神奈川車両2台で、第2コントロールセンターを通じて乗り場に配車します。 |
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(2) | 第2タクシー待機所
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(3) | 空港施設内近距離輸送は、 一般タクシー乗り場において入構順位に従って行なうものとし、輸送後は乗り場列の最後尾に再入構するものとします。 |
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国際線旅客ターミナル | ||||||||||||
(1) | 国際線タクシー乗り場 待機スペースは、一般車両4台で運営します。 |
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(2) | 国際線タクシー待機所 待機所は、第2(東側)旅客ターミナルのオープンにあわせて同ターミナル南側に移設されました。 |
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入構規制の例外措置の廃止 | ||||||||||||
(1) | ワゴンタクシーと一部個人タクシーに対する末尾番号奇数偶数による入構規制の例外措置は、羽田空港第2(東側)旅客ターミナルの供用開始日である平成16年12月1日から廃止されました。 |
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新設道路ルート | ||||||||||||
(1) | 第2旅客ターミナルのオープンにあわせて平成16年12月1日から新設道路が供用開始されました。 |
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(2) | ○高速湾岸線(入路・出口)
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(3) | ○空港連絡道路 管制塔側に空港連絡道路(空港アクセス道路)が開通し、旅客ターミナル地区から旧羽田東急ホテル方面への通行が便利になります。 |
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銀座8号乗り場周辺におけるタクシーに起因する交通阻害対策について
空車タクシーの集中に起因する銀座8号乗り場周辺における交通問題は、かねてより街頭指導会議等において協議されていたところですが、所轄の築地警察署においても重要な交通問題であることの認識に基づき、去る平成16年8月23日(月)から署長規制により、花椿通りの中央通りから昭和通りまでの空車タクシーの通行禁止が実施され、引き続き公安委員会規制として継続されることとなりました。
しかしながら交通規制実施後においても、花椿通りにおける迎車車両等の客待ちが多数みられることから、タクシー乗り場対策委員会においても下記事項について取り決められました。
1. |
実施日 | ||
平成16年10月12日(火)から当分の間 |
|||
2. |
日時 | ||
土、日、休日及び祝日を除く日の 午後10時から翌午前1時まで(乗禁地区規制時間) |
|||
2. |
厳守事項(下図参照) | ||
(1) | 8号乗り場からの発進の妨げとなる同乗り場周辺での滞留を禁止する。 | ||
(2) | 中央通りから昭和通り間における花椿通りの客待ちを禁止する。 |
池袋駅東口前タクシープール及びタクシー乗り場への入路指定について
東京都と警視庁で推進する交通渋滞解消のための違法駐車対策『スムーズ東京21』の一環として、池袋駅東口前にタクシープールが設置され、来る7月14日(水)から供用が開始されることとなりました。
タクシープールの適正な運用とタクシーに起因する交通阻害の防止を図るため、下記のとおりタクシープール及びタクシー乗り場への入路を指定して運用することとなりましたので、ご協力をお願いします。
記 | |||
---|---|---|---|
1. |
タクシープールへの入路指定 | ||
タクシープールへの入構は、グリーン大通りを護国寺方向から直進し、ロータリーを経由して進入することとし、明治通りからの進入は禁止する。 |
|||
2.
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タクシー乗り場への入路指定 | ||
1 | タクシー乗り場への入構は、必ずタクシープールを経由すること。 | ||
2 | タクシー乗り場に入構するときは、タクシープール出口に設置してあるモニターで乗り場の待機スペースの空きを確認し、ロータリーを経由して入構すること。 |
||
3.
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実施日時 | ||
|
平成16年7月14日(水) 午前8時00分から |
||
4.
|
厳守事項 | ||
1 | タクシープールの待機状況を知らせる満・空表示板(グリーン大通りに設置)が「満」表示のときは、速やかに他所へ移動すること。 | ||
2 | タクシープールが満車のとき、タクシープール入口やロータリー付近等においての入構待ち待機は絶対にしないこと。 また、グリーン大通りにおいてもタクシープールへの入構待ち待機はしないこと。 |
||
3 | タクシー乗り場の待機スペース以外では待機しないこと。 | ||
4 | 明治通り・池袋駅東口前周辺では、タクシー乗り場以外での客待ち駐車は絶対にしないこと。 | ||
5 | タクシープール内でタバコの吸殻、空き缶等ゴミの投げ捨てはしないこと。 |
||
![]() |
タクシー乗り場移設のお知らせ(新宿3丁目 カメラの太陽堂前)
靖国通り、新宿3丁目周辺における空車タクシーの客待ち待機による交通問題解消について、新宿署と財団法人東京タクシーセンターが協議した結果、下記のとおりタクシー乗り場を移設し、現場周辺の交通秩序の維持を図ることとなりましたので、適正な運営にご協力をお願いいたします。
記 | |||
---|---|---|---|
1. |
移設タクシー乗り場名及び所在地 | ||
カメラの太陽堂前タクシー乗り場 | 新宿区新宿3−23 |
||
2. |
移設先 | ||
約30m大ガード寄り吉野家前 | 新宿区新宿3−22 | ||
タクシー待機区間は230mとなる。 |
|||
3. |
移設月日 | ||
平成16年5月1日 |
|||
4. |
移設理由 | ||
空車タクシーの待機による交通混雑解消と交通の安全を図るため。 |
|||
5. |
乗り場の秩序維持について | ||
(1) |
タクシー乗り場の待機は一列であり、二重三重待機は、絶対しない。 | ||
(2) |
乗り場で、定められた範囲以外での待機(特に前方)は、絶対しない。 |